リフォームを検討する際、高額な資金を賄うために住宅ローンを検討する方は多いです。
リフォームローンを使ってお金を借りることも可能ですが、住宅ローンのフラット35をうまく活用すると、借入金額が多くなる上に金利も安くなってお得です。
今回は「リフォームする際にフラット35を活用できるのか?」という疑問について解説します。
フラット35はリフォームのみでは使えない
しかし申し込み方法によっては、資金を借り入れることができます。これからその方法をお伝えしていきますね!
フラット35でリノベ・リフォームがOKなケース
以下、フラット35でリフォーム費用の借り入れが可能なケースを紹介します。
中古住宅購入+リノベ or リフォーム
中古住宅の購入と併せてリフォームをする場合には、フラット35(リフォーム一体型)の利用が可能です。
中古住宅の購入資金とリフォーム費用の借り入れができます。この住宅ローンの特徴は「工事内容・工事費に制限がないこと」と「【フラット35】Sの利用が可能」な点です。
ところで、【フラット35】Sとはどのような制度でしょうか?
リフォーム・リノベ済みの中古住宅購入
すでにリフォーム・リノベが完了している中古住宅を購入する場合も、フラット35を利用した借り入れができます。
確か、一定期間金利を引き下げる制度ですよね。
【フラット35(リノベ)】とは、「お客さまが中古住宅を購入して性能向上リフォーム(※)を行う場合」と「住宅事業者により性能向上リフォーム(※)が行われた中古住宅を購入する場合」に借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】Sと同様、プランによって期間は異なりますが、金利の引き下げ幅は年0.5%で固定されています。
※性能向上リフォームとは省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の住宅性能を向上させるリフォームです。
住宅金融支援機構の“リフォーム融資”は条件付きでOK
リフォーム時にフラット35以外で借り入れを検討する場合、条件を満たせば住宅金融支援機構が提供しているリフォーム融資を利用することができます。
1. 耐震改修工事:リフォーム融資
耐震改修工事を行う際に必要な資金を融資する制度です。耐震を目的としたリフォームを検討している方に向いています。申し込みの条件は以下の通りです。
申し込みができる方
1.住宅に耐震改修工事または耐震補強工事を行う方
2.借入申込時の年齢が満79歳未満の方
※借入申し込み時の年齢が満79歳以上の方でも、親子リレー返済を利用される方はお申込みいただけます。
3.年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準以下である方
(1)年収が400万円未満の場合 30%以下
(2)年収が400万円以上の場合 35%以下
※申込本人の収入だけでは総返済負担率の基準を満たさない場合は、同居予定者等の収入を合算できる場合があります。
4.日本国籍の方、または永住許可などを受けている外国人の方
融資を受けることができる住宅
1.工事完了後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同建ての場合は、40平方メートル以上)の住宅
2.次のいずれかの方が所有、または共有している住宅
・申込本人
・申込本人の配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。)
・申込本人の親族(配偶者を除きます。)
2. 住み替え支援:リフォーム融資
マイホーム借上げ制度の利用予定者が借り上げ対象の土地について、耐震改修工事を行うために必要な資金を借り入れることができる制度です。マイホーム借上げ制度とは、移住・住みかえ支援機構が50歳以上の方のマイホームを借上げて転貸し、安定した収入を提供するというものです。
「貸す人」は50歳以上でマイホームを他人に貸し出したいと思っている人、「借りる人」は賃貸物件を借りたいと思っている人のことを指しており、その両者を仲介しているのが移住・住みかえ支援機構ということです。
申し込みの条件は以下の通りです。
申し込みができる方
※平成30年4月1日現在、機構が承認している制度は、(一社)移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制度(終身型、かつ、転貸期間が3年以下の場合に限ります。)です。
(注)(一社)移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制度(期間指定型)では、融資の対象となりません。
2.借入申込時の年齢が満79歳未満の方(高齢者向け返済特例を利用される方は満60歳以上)
3.総返済負担率が次の基準以下である方
(1)年収が400万円未満の場合 30%以下
(2)年収が400万円以上の場合 35%以下
※申込本人の収入だけでは総返済負担率の基準を満たさない場合は、同居予定者の収入を合算できる場合があります。
※融資住宅を賃貸することにより得られる賃料収入は、融資審査上、年収に含めることはできません。
4.日本国籍の方、永住許可などを受けている外国人の方
5.リフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))を返済中(融資手続中の場合を含みます。)でない方
※融資契約の締結時までに、返済中のリフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))を完済される場合は、お申込みいただけます。
6.融資住宅について、機構(旧公庫)融資を返済中(融資手続中の場合を含みます。)でない方
※融資契約の締結時までに、返済中の融資住宅の機構(旧公庫)融資を完済される場合は、お申込みいただけます。
7.日本国内に居住される方
※返済期間中は、日本国内に居住していただきます。
融資を受けることができる住宅
1.工事完了後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同建ての場合は40平方メートル以上)の住宅
2.申込本人が所有している住宅、または申込本人と次のいずれかの方が共有している住宅
・申込本人の配偶者
・申込本人の親族
・申込本人の配偶者の親族
3. 高齢者向け返済特例:リフォーム融資
満60歳以上の方がリフォームを行う際に、毎月の支払いを利息のみにして、申込人が全員亡くなったときに、相続人が一括で返済する制度です。
申し込みの条件は以下の通りです。
申し込みができる方
1.借入申込時に満60歳以上の方
※年齢の上限はありません。
※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます。
2.ご自分が居住する住宅をリフォームする方
3.総返済負担率が次の基準以下である方
(1)年収が400万円未満の場合 30%以下
(2)年収が400万円以上の場合 35%以下
※申込本人の収入だけでは総返済負担率の基準を満たさない場合は、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できる場合があります。
4.日本国籍の方、または永住許可などを受けている外国人の方
出典:住宅金融支援機構HPリフォーム融資(高齢者向け返済特例)
融資を受けることができる住宅
1.工事完了後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同建ての場合は、40平方メートル以上)の住宅
2.次のいずれかの方が所有または共有している住宅
・申込本人
・申込本人の配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。)
・申込本人の親族(配偶者を除きます。)
出典:住宅金融支援機構HPリフォーム融資(高齢者向け返済特例)
4. 財形住宅融資:リフォーム
財形貯蓄をしている人向けのリフォームローンです。
返済から返済完了までの全期間で、5年ごとに金利を見直す5年固定金利となっています。前提として、財形貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い、かつ、申込日における貯蓄残高が50万円以上あるなどの要件を満たす必要があります。
申し込みの条件は以下の通りです。
申し込みができる方
2.次の全てに当てはまる方
・一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上継続して行っている方
・申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行っている方
・申込日における財形貯蓄残高が50万円以上ある方
3.独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資または共済組合等の財形住宅融資を受けられない方
4.年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方(詳しくは下記の参照へ)
5.日本国籍の方、永住許可などを受けている外国人の方
融資を受けることができる住宅
※全部が店舗・事務所である建物を住宅にする工事は、融資の対象となりません。
2.次のいずれかの方が所有または共有している住宅
・申込本人
・申込本人の配偶者(内縁関係にあるものまたは婚約者を含みます。)
・申込本人の親族
・申込本人の配偶者(内縁関係にあるものまたは婚約者を含みません。)の親族
※申込本人が住宅の持分を全く持っていない場合は、リフォーム後に申込本人の所有(共有)として、登記することが必要です。
3.次のいずれかの工事を行う住宅で、検査機関または適合証明技術者により適合証明書が交付される住宅
・対象となる工事
住宅の改築工事、増築工事、修繕・模様替えなどの工事が対象となります。
フラット35の基本から気になる情報までまるっと知りたい方は、こちらの記事も合わせて読んでみましょう。
リフォームは民間銀行のローンを検討しよう
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