三井住友信託銀行株式会社は、LGBT(※1)に対する社会的関心の高まりを踏まえ、平成30年1月より住宅ローンについて商品改定を行い、ペアローンや収入合算、担保提供における配偶者の定義に同性パートナーを含める対応を開始しました。
(※1)LGBT:Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、身体的性別と性自認が一致しない人(性同一性障害を含む)の頭文字をとり、性的少数者の総称として使われる言葉。
住宅ローンにおけるLGBTへの取り組みを開始
今回の商品改定では、東京都渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書」の写し、または合意契約に係る公正証書および任意後見契約の正本または謄本、ならびに任意後見契約に係る登記事項証明書を提出した場合、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱われることになります。
三井住友信託銀行では、性的指向・性自認等を理由とした差別や人権侵害を行わず、多様性を認め、共生できる社会環境の構築に貢献して行く考えを表明しています。
同性パートナーが配偶者として適用される住宅ローン3種類
配偶者の定義に同性パートナーが認められるのは、「ペアローン」「収入合算」「担保提供」です。
それぞれ、詳しくご紹介します。
「ペアローン」とは、一定の収入のある同居親族と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組むことです。お互いが相手の債務に対する連帯保証人となります。物件の持分がある場合、それぞれが住宅ローン控除の対象になります。
「収入合算」とは、申込時に一定の収入のある同居親族の収入を本人の収入に合算することを言います。ただし、収入合算ができるのは一人までという決まりがあります。
「担保提供」とは、購入物件を共有する場合、共有者が担保提供者となり、共有物件を担保として提供することです。
今後も柔軟に対応
現在、公的なパートナーシップ証明書を発行しているのは、東京都渋谷区などに限定されています。
三井住友信託銀行では、自治体における今後の取り組み状況などを踏まえ、見直しを検討すると明らかにしています。
住宅ローンにも多様性を見せた今回のニュースは、不動産業界、金融業界にどんな変化をもたらすのでしょうか?注目が集まりそうです。
三井住友信託銀行公式サイト:http://www.smtb.jp/
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