住宅ローンも銀行や消費者金融からお金を借りるように、連帯保証人をつけることがあります。
しかし、フラット35では、連帯保証人が不要です。
今回の記事ではフラット35で連帯保証人を付けないと夫婦で借りる場合はどうするのか、民間金融機関ではどうなるのか解説していきます。
フラット35は連帯保証人が不要
民間金融機関で住宅ローンを組むときに、多くの場合連帯保証人は不要です。
一方、夫婦の収入を合算する場合などは連帯保証人が必要となります。
また、通常は保証会社の保証を受ける必要がありますが、フラット35は連帯保証人も保証会社も不要です。
Q.保証人や保証料は必要ですか。
A.保証人は不要です。また、お借入れ時に別途保証料をお支払いいただく必要もありません。
出典:フラット35公式サイト
住宅ローンの連帯保証人について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
夫婦でフラット35を検討している場合
フラット35では使える制度が限られています。順に確認していきましょう。
フラット35ではペアローンができない
民間金融機関では夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組み、一緒に返済していくペアローンをという方法を使うことができます。
しかし、ペアローンは民間金融機関のみが取り扱っている借入方法ですので、フラット35では使用することができません。
ただし、実は完全に使用できないというわけでもありません。
1人の収入では住宅ローンの融資が通過しづらい状況でフラット35を利用したい場合、連帯債務を利用するしかありません。
フラット35では連帯債務は可能
上記の通り、フラット35では連帯債務の方式として、連帯債務者と収入合算をすることが可能です。 (これは逆に民間金融機関では取り扱っていません)
しかし収入合算をする際も条件があるため注意が必要です。
収入合算の条件は以下の通りです。
お申込みご本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合は、次の1から4までのすべての要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。
1. お申込みご本人の直系親族、配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含みます。)の方
2. お申込時の年齢が70歳未満の方
3. お申込みご本人と同居される方
※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借り入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※ セカンドハウス・ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※ お申込みご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります。
4. 連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
【収入合算できる金額】
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額まで可能です。
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、返済期間が短くなる場合があります。
出典:フラット35公式サイト
連帯保証と連帯債務の違いを理解しよう
連帯保証と連帯債務の違いは、責任の範囲です。
連帯債務債務に対して、連帯債務者も主債務者と同じように責任を負うことになります。
種類 | 責任を負う範囲 |
---|---|
連帯保証 | 主債務者の返済が滞った場合に、連帯保証人が返済請求を受けることになる。 |
連帯債務 | 一つの住宅ローンを複数人で返済するため、それぞれが返済の義務を持つ。 |
夫婦で住宅ローンを借り入れる場合、民間金融機関を利用するなら連帯保証、フラット35を利用するなら連帯債務の形が一般的です。
住宅ローン控除適用範囲など、両者の間には違いが存在するので、民間金融機関の住宅ローンとフラット35のどちらを利用するかよく考えた上で判断しましょう!
こちらの記事も参考になるので合わせてご覧ください!
ペアローン・収入合算について
ここまでフラット35の収入合算について説明してきました。
フラット35に限らず、民間金融機関の住宅ローンも夫婦で借りる方法があるので、合わせて確認していきましょう。
以下の3種類がその方法です。
- ペアローン
- 収入合算(連帯保証)
- 収入合算(連帯債務)
それぞれ、順に解説していきます。
ペアローンとは
住宅ローンの借り入れに関して、夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約して、それぞれが返済していく住宅ローンの方法です。
ペアローンで住宅ローンを組む場合、夫の住宅ローンには妻が、妻の住宅ローンには夫が連帯保証人にならなければいけません。
両契約者は、ともに住宅ローン控除を受けることができます。
フラット35 | × |
民間金融機関の住宅ローン | 〇 |
収入合算(連帯保証)とは
本人の収入だけでは借入希望金額に届かない場合に、一定の要件を満たせば配偶者の収入を合算した世帯収入で審査が受けられる制度です。
収入合算をする場合、収入合算者は連帯保証人か連帯債務者となります。
なお、連帯保証とは住宅ローンの借り入れに関して夫が債務者となり、妻が連帯保証人(または妻が債務者となり夫が連帯保証人)になる形の借り入れ方法です。
連帯保証人は主債務者に返済の遅滞があった場合に、債権者に対して返済義務を負うことになります。
契約した本人のみが、住宅ローン控除を受けることができます。
フラット35 | × |
民間金融機関住宅ローン | 〇 |
収入合算(連帯債務)とは
収入合算(連帯債務)とは、住宅ローンの借り入れに関して、夫と妻の両方が債務者になる借入方法です。
連帯債務者は本人と同様の責任を負うことになります。
返済が滞った際には金融機関は連帯債務者に対して、返済請求をすることができます。
両契約者は、住宅ローン控除の対象者となります。
フラット35 | 〇 |
民間金融機関住宅ローン | × |
詳しくは以下の記事をご覧ください。
連帯債務は妻(夫)以外にも可能なのか
収入合算できる人の条件を確認しましょう。
お申込みご本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合は、次の1から4までのすべての要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。
1. お申込みご本人の直系親族、配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含みます。)の方
2. お申込時の年齢が70歳未満の方
3. お申込みご本人と同居される方
※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借り入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※ セカンドハウス・ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※ お申込みご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります。
4. 連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
出典:フラット35公式サイト
配偶者以外にも直系親族で、なおかつ2、3、4の条件を満たす人は連帯債務者になることが可能です。
直系親族とは、親族の中でも世代が上下に連なっている人たちのことを指します。
具体的には祖父母、父母、子、孫などが直系親族に当たります。
フラット35の基本から気になる情報までまるっと知りたい方は、こちらの記事も合わせて読んでみましょう。
まとめ
今回の記事では、
- フラット35を利用するときに連帯保証人・保証会社は原則必要ないこと
- フラット35では連帯債務の利用が可能なこと
- 連帯保証と連帯債務の違い
をご紹介しました。
単独で住宅ローンが組めない場合は、夫婦でフラット35の連帯債務を利用することも検討してみましょう。
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