フラット35の利用を考えているけど、団信の費用は別に払わないといけないんだよね?
今までは確かにそうでした。
しかし住宅金融支援機構(機構)が手がける「フラット35」は、2017年10月1日申し込み受付分から、団体信用生命保険料(団信)つきのローンに生まれ変わります。
団信は、ローン返済中に借り手に万一のことがあった場合、生命保険会社が残りのローンを金融機関に支払うもの。残された家族のローン負担がゼロになるメリットがあります。
住宅金融支援機構(機構)が手がける「フラット35」は、2017年10月1日申し込み受付分から、団体信用生命保険料(団信)つきのローンになります。
今回の改正では、次のようなポイントがあります。
これまでフラット35には、金利に団信特約料が含まれていませんでした。このため、年1回、その分の資金を準備しておいたり、時期が近づいたら引き落とし口座に資金を移動させておく必要がありました。
金利に特約料が含まれるようになると、このデメリットが解消されます。
団信には、「機構団信」と「3大疾病付機構団信」の2つがあります。新団信で、それぞれの状況が明確になり、保障がより充実します。
「機構団信」の現在の適用は、「死亡」あるいは「高度障害」です。このうち、「高度障害」の部分が「身体障害」に見直されます。
現在 | 新団信 |
---|---|
死亡 | 死亡 |
高度障害 | 身体障害保障 |
「身体障害」の支払い要件は、障害等級1級、2級に該当する障害になり、「身体障害者手帳」が必要です。「高度障害」と比べて、対象が明確になります。
「身体障害」となったことで、新たに追加となる保障もあります。たとえば、心臓ペースメーカーを埋め込み、自分の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合や、人工透析を受けて同様に日常生活活動が極度に制限されるといった、1級の状態が該当するようになります。
ガンや急性心筋梗塞、脳卒中を対象とする「3大疾病付機構団信」も、これまでの「3大疾病」「死亡」「高度障害」の3つの状態から、「3大疾病」「死亡」に加え、「高度障害」の部分が「身体障害」に見直されます。さらに、「介護保障」も追加されます。「介護保障」とは、要介護状態になり、介護認定で「要介護2」以上と判定された場合などが対象。新たな「3大疾病付機構団信」の金利は、フラット35の「借入金利+0.24%」となります。
現在 | 新団信 |
---|---|
– | 介護保障 |
3大疾病 | 3大疾病 |
高度障害 | 身体障害保障 |
死亡 | 死亡 |
なお、現在、機構団信が保障する「高度障害」のなかには、新たな「身体障害」では該当しないものが一部、あります。一例として、これまで、声帯全部を摘出して発音ができなくなった場合は対象でしたが、これが身体障害等級では、1級と2級に該当しないため、対象外です。
ローンの総支払額 | 団信特約料の総支払額 | 総支払額合計 | |
---|---|---|---|
現在 | 約3628万円 | 約204万円 | 約3832万円 |
新制度 | 約3797万円 | 不要 | 約3797万円 | 約35万円お得! |
*3000万円を35年ローンでボーナス返済なし元利均等返済する場合。現在の金利年1.12%、新制度での金利1.4%、新機構団信に1人で加入する場合(新制度の借り入れ金利は、現在の借入金利と同一条件で新制度とした場合の試算で、団信加入に必要な費用を含む)。融資手数料、物件検査費用、火災保険等を含まず。新制度の借入金利は、現在の借入金利と同一の条件で新制度とした場合の試算。借入金利には団信加入に必要な費用が含まれる。
ところで、新団信によるフラット35の利用を考えているなら、申込日に注意しましょう。2017年9月30日までにフラット35を申し込むと、10月1日以降に再度、申込手続きが必要になり、改めて審査が行われることになります。これでは二度手間。さらに、以前の審査結果にかかわらず、新たな審査結果によって、融資を受けられないことがあります。
新しい機構団信のデュエット(夫婦連生)は、新機構団信付きの「フラット35」の「借入金利+0.18%」、新3大疾病付機構団信は、新機構団信付きの「借入金利+0.24%」になります。
これまで通り、健康上の理由やその他の事情で団信に加入しない選択肢もアリです。この場合の金利は、新たな機構団信付きの「フラット35」の「借入金利-0.2%」となります。
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住宅金融支援機構が手がける「フラット35」の団体信用生命保険料(団信)つきのローンが2017年10月1日申し込み受付分からリニューアルされることに伴い、金利や特約料、保障内容などのポイントをご紹介しました。
最新情報は住宅金融支援機構のHPで確認しましょう。