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退職後の年金手続きの方法を解説日本では会社員や従業員が5人以上いる事業主は厚生年金に加入することとなっています。

ただし、会社を退職した場合は厚生年金の対象から外れてしまうため、国民年金への切り替え手続きを行わなければなりません。

入社時に国民年金から厚生年金に加入したことはあっても、その逆のケースは退職するときにしか発生しないので、どうやって手続きしたらいいのかわからないという人も多いようです。

そこで今回は、会社の退職にともなって必要となる年金の切り替え手続きの方法や、必要な物など、基本的な知識をまとめました。

CONTENTS


ブランクが空くなら手続きが必要!退職後の年金手続きの必要性と基礎知識

年金の手続きと基礎知識退職後の年金手続きについて、そもそもなぜ必要なのか、どのようなケースの場合に手続きしなければならないのか、多くの人が疑問に思っている点について説明します。

年金の種類は社会的立場によって異なる

日本の年金制度は大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2種類あります。

国民年金については国民年金法という法律により、国内に居住している20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、国民年金第1号被保険者となります。

一方の厚生年金は会社員または常時雇用者が5人以上いる事業者が強制的に加入しなければならない年金で、加入者は厚生年金被保険者または国民年金第2号被保険者とよばれます。

20歳になったら強制的に国民年金に加入することになるので、20歳以上の会社員は国民年金と合わせて厚生年金に加入する形となります。

ただ、厚生年金はあくまで会社員や一定数の従業員を抱える事業主を対象とした年金制度ですので、退職すると同時にその資格を喪失します。

そのため、退職した人は速やかに年金手続きを行い、国民年金被保険者になる必要があります

国民年金への手続き方法は会社を退職したタイミングによって異なる

会社を退職した後、しばらく働く予定がない場合は国民年金被保険者となりますが、退社のタイミングや退社後の動向によって手続き方法が変わってきます。

以下によくあるパターン別に手続きの方法をまとめました。

パターン1.新年度に合わせて会社を退職した場合

年度の区切りに合わせて退職する方は多いですが、この場合は3月31日までは厚生年金被保険者となり、4月1日に厚生年金の資格を喪失することとなります。

もし4月末以降も第1号被保険者である場合は、4月分より国民年金保険料を納めることとなります。

パターン2.月の途中に会社を退職した場合

たとえば4月10日に会社を退職し、11日以降からは無職になる場合、4月10日までは厚生年金被保険者となり、翌日11日から国民年金第1号被保険者となります。

もし4月末以降も国民年金第1号被保険者である場合は、4月分の国民年金保険料から納付していくこととなります。

パターン3.年度末で会社を退職し、新年度の途中からほかの会社に就職した場合

年度末で会社を退職し、4月15日からほかの会社に就職することになった場合でも、間に14日のブランクがありますので、この期間は国民年金に切り替える必要があります。

ただし、4月末以降も新たな会社で働き続ける場合、厚生年金被保険者としてすでに国民年金保険料を支払う手はずになっているため、4月分の国民年金保険料を自ら納付する必要はありません

パターン4.年度末に会社を退職し、翌月中旬に新しい会社に就職したものの、すぐに退職した場合

年度末に退職して4月15日に別の会社に転職したものの、その1週間後にはすぐに退職することになった場合、トータルで二回国民年金への手続きが必要です

一度目は年度末に退職し、翌月1日に厚生年金の資格を喪失したときで、次の会社に就職する15日までは国民年金第1号被保険者となります。

二度目は新しい会社を退職した日の翌日で、同じく厚生年金の資格を喪失すると同時に国民年金に切り替えます。

この場合、厚生年金保険に加入した期間(4月15日~22日)の保険料を会社から徴収されることはありませんが、23日以降、引き続き国民年金第1号被保険者である場合は4月分の国民年金保険料を納める必要があります。

パターン5.退職後、会社員である配偶者の被扶養者になる場合

会社を退職後、厚生年金被保険者である夫または妻の被扶養者となる場合は、国民年金第3号被保険者になるための手続きが必要です

なお、厚生年金被保険者である配偶者が退職した場合は、厚生年金の資格を喪失すると同時に、扶養されていた配偶者も国民年金第3号被保険者の資格を失います。

その場合は、配偶者ともども、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行います。

パターン6.会社を退職した翌日に新しい会社に入社した場合

前の会社を退職した翌日からすぐに新しい会社に入社した場合、ブランクなしで厚生年金に再加入することとなります。

その場合、国民年金の手続きを行う必要はありません。

退職後の年金手続きは1日でも早く行うのが吉!

会社を退職すると、翌日から厚生年金の資格を喪失します

厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号あるいは第3号被保険者に変わるわけですから、速やかに国民年金の手続きを行う必要があります。

国民年金法では、退職してから手続をするまでの期限を原則として14日以内と定めているため、退職したら速やかに手続きを開始するのがベストです。

14日間を過ぎても手続きは可能

退職後の国民年金手続きの期限は法律で決まっていると説明しましたが、原則である14日間を過ぎても手続きを行うことは可能です。

実際、手続きに必要な書類が手元に届くまでに時間が掛かった場合、期限までに手続きできないケースもしばしばあります。

その場合は、居住地の市区町村役場に行ってその旨を伝えれば、問題なく手続きできます。

手続きしなくても国民年金保険料を納める義務はある

では退職後、ずっと手続きをしなかった場合はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、日本では20歳以上60歳未満の人は強制的に国民年金に加入しなければなりませんので、厚生年金の資格を喪失したと同時に国民年金に強制加入させられることとなります。

手続きも本人が行わない場合、厚生年金の資格喪失手続き情報をもとに役所が代行するので、どの年金にも未加入ということにはなりません。

なお、役所による国民年金の代行手続きにはしばらく時間がかかるため、実際に国民年金保険料の納付書が自宅に届くまでにはおよそ3~6ヶ月の期間がかかります。

国民年金は毎月支払うものなので、数ヶ月後に納付書が届いた場合、これまで納付していなかった分の保険料をまとめて納めなければなりません。

一気に払えずに滞納してしまうと延滞金が発生したり、財産を差し押さえられたりする可能性がありますので、退職後は1日でも早く国民年金手続きを済ませたほうがいいでしょう。

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退職後の年金手続きに必要な物と、一連の流れ

年金の手続きに必要な物と一連の流れ退職後に年金手続きが必要だとわかったら、必要な書類を用意して居住地の市区町村役場に設置してある国民年金窓口まで持参しましょう

手続きに必要な物は、年金手帳と印鑑、そして退職日を確認できる書類の3つです。

退職日の確認できる書類とは離職票や退職証明書などで、退職した会社に発行してもらいます。

なお、退職後の年金手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 離職票または退職証明書を会社に発行してもらう
  2. 市町村役場の国民年金窓口で年金の切り替えを申し出る
  3. 必要な物を提出し、手続きを済ませる

厚生年金被保険者である配偶者の扶養に入る場合の手続き方法

退職後、厚生年金被保険者である配偶者の扶養に入る場合は、配偶者が事業主を通して「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を提出する必要があります

その際、書類と一緒に以下の物を添付する必要があります。

  1. 被保険者との続柄を確認するための書類
  2. 収入要件確認のための書類
  3. 特定の年金や手当金の受取金額がわかる書類のコピー(非課税対象となる収入がある場合のみ)

①は被保険者の配偶者であることを証明するための書類で、戸籍謄(抄)本や住民票などが挙げられます。

②が必要なのは、被扶養者として認定されているかどうか確かめるためで、年間収入130万円未満かつ同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満でなければ被扶養者として認定されません。

③の非課税対象となる収入とは、障害年金や遺族年金、出産手当金などを指します。

これらを添付した書類を会社に提出すれば、被保険者が行う手続きは完了です。

まとめ

会社を退職した後、次の仕事に就くまでに1日でもブランクが空く場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。

手続きを忘れていても役所が代行してくれますが、数ヶ月遅れて国民年金保険料の納付書が届くので、かなりまとまった金額を一気に納めなければなりません。

保険料を滞納すると延滞金の徴収や財産差し押さえの可能性もありますので、退職後は速やかに年金手続きを済ませ、毎月コツコツ納付できるようにしておきましょう。

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