そこで今回は「住宅ローン控除の計算方法や注意したいポイント」について、いえーる 住宅ローンの窓口 ONLINE編集部の大学生インターンが、日本一住宅ローンに詳しいと自負する住宅ローン博士「窪田光洋」に聞いてきました。
住宅ローン控除(減税)について、もっと詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。
実際に住宅ローン控除額をどうやって計算すればいいのでしょうか。
ある年の住宅ローンの年末残高が、2900万円の場合、控除額は2900万円×1%、つまり29万円となります。
また、住宅ローン控除は長期優良住宅もしくは低炭素住宅を除いて、控除額が40万円を超えることはありません。
したがって、年末残高が4000万円より多い場合でも、控除額は40万円となります。
ペアローンの場合も基本となる計算方法は変わりません。
ただし、債務者それぞれの住宅ローンの年末残高の1%の控除額が合計されるため、単身の控除よりも多く控除を受けることができます。
控除額 = Aさんの控除額 + Bさんの控除額
単独で組んだ場合、100万円を返済し年末残高が4900万円だとすると最大でも40万円の控除額に留まります。
しかし夫が3000万円、妻が2000万円でペアローンを組み、同じように100万円を返済した場合、
・夫の年末残高が2950万円であれば、夫が29万5000円
・妻の年末残高が1950万円であれば、妻が19万5000円
夫婦の控除額は、29万5000円+19万5000円=49万円
と最大で49万円の控除を受けることが可能です。
住宅ローン控除を利用できるかどうかは、申請する年の年収によって判断されます。
具体的には、その年の所得金額が3,000万円を超えると控除を受けることができません。
ここで注意すべき点として、『年収』と『所得』の違いをおさえておきましょう。
給与所得者の収入は給与と賞与の額面金額、個人事業主の収入は売上です。
所得は給与所得者・個人事業主ともに課税される金額です。
したがって、もし年収が3,000万円を超えていても、税金を含まない所得額が3,000万円以下であれば住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除ですが、控除率はみんな同じとは限りません。
実は、制度の見直しが頻繁に行われているため、居住の開始年によって控除率も変化します。
それでは、最近の控除率の変化を見ていきましょう。
居住開始年:平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~6年目年末残高等×1% 最大控除額・・・25万円 |
7~10年目年末残高等×0.5% 最大控除額・・・12万5千円 |
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15年 | 1~6年目年末残高等×0.6% 最大控除額・・・15万円 |
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11~15年目年末残高等×0.4% 最大控除額・・・10万円 |
居住開始年:平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~6年目年末残高等×1% 最大控除額・・・20万円 |
7~10年目年末残高等×0.5% 最大控除額・・・20万円 |
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15年 | 1~6年目年末残高等×0.6% 最大控除額・・・12万円 |
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11~15年目年末残高等×0.4% 最大控除額・・・8万円 |
居住開始年:平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~10年目年末残高等×1% 最大控除額・・・50万円 |
居住開始年:平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~10年目年末残高等×1% 最大控除額・・・40万円 |
居住開始年:平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~10年目年末残高等×1% 最大控除額・・・30万円 |
居住開始年:平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 1~10年目年末残高等×1% 最大控除額・・・20万円 |
居住開始年:平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
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控除期間 | 10年 |
1~10年目年末残高等×1%
最大控除額・・・40万円 (注)上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円以下
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住宅ローン控除を利用すると、住宅ローンをお得に利用できることがお分かりいただけたと思います。
マイホーム購入をお考えの方は、住宅ローン控除(減税)制度の利用をお忘れなく!