マイホームの購入に多くの方が利用する住宅ローン。
夫婦で一緒に借り入れを行う際、連帯保証人が必要になる場合があります。
幸せな新居での暮らしにワクワクしますが、大きな買い物なので、いざという時を考えておくことも大切です。
今回は、もし離婚となった場合に連帯保証人が負うリスクと、連帯保証人を解除する方法をご紹介します。
住宅ローンにおける連帯保証人は、住宅ローンの借り入れを保証する立場です。
単独名義での申し込みや、審査で収入に問題ないと判断された場合には、一般的に連帯保証人は不要です。
しかし、連帯保証人を求められるケースもあるので注意が必要です。
たとえば、どちらかの収入だけではローンが組めないので夫婦で収入合算をおこなう場合、自営業の場合、年収や勤続年数が少ないと審査で判断された場合などが挙げられます。
連帯保証人は、住宅ローンを借り入れた債務者本人と同じ責任を負うことになります。
もしローン返済が滞ってしまったら、金融機関は連帯保証人に対してローン返済を請求することができるのです。
連帯保証人になる場合には、返済の義務が自分に発生する可能性があることをしっかり理解しておきましょう。
夫婦で購入した家をどうするか…離婚する際には避けられない問題です。
もし離婚した場合、残っている住宅ローンは返済し続けなければなりません。
では、そのローンを誰が払うのか、名義人をどうするのか、売却するのかなど考えなければいけないことは山積みです。
住宅ローンは、長期にわたる大きな金額の返済なので、離婚の際には慎重に考えていく必要があります。
住宅ローンの連帯保証人に夫、または妻を立てている夫婦が離婚した場合、連帯保証人が負うリスクを考えていきましょう。
離婚したからといって、連帯保証の責任が無くなることはありません。
離婚後にそのまま住み続ける、移り住むにかかわらず、連帯保証人には債務者と同等の責任がかかり続けます。
債務者本人の返済が問題なく続いていればいいのですが、もし返済が滞ってしまえば、離婚していても連帯保証人に支払い請求が来てしまうのです。
債務者本人が移り住んで連帯保証人が住み続ける場合、返済が滞ってしまうと、住宅の差し押さえがおこなわれる可能性もあります。
離婚する際は、連帯保証人にはさまざまなリスクがあることを想定しておきましょう。
「離婚するなら連帯保証人からはずれたい…」と思うのが夫婦の本音でしょう。
しかし、一度契約してしまうと、原則としてローンを完済するまでは連帯保証人を解除することができません。
夫婦としての関係が離婚によって解消されても、連帯保証人は銀行との契約なので、連帯保証人を解除するには銀行の同意が必要となります。
どうしても連帯保証人から抜けたい場合には、ローンの全額返済以外にも連帯保証人を解除する方法があります。
金融機関としては連帯保証人がいなくなると困るので、配偶者と代わって連帯保証人になってもらえる人を用意する必要があります。
その際、新たな連帯保証人が債務者本人の親族である、元の連帯保証人より収入があって安定している、といった人物であれば銀行の同意を得やすいでしょう。
夫婦合算でローンの借り入れを契約している場合、残っているローンが債務者本人の収入だけで返済することができる金額であれば、借り換えが可能なこともあります。
単独名義での借り入れに変更可能なら、配偶者は連帯保証人からはずれることができます。
借り換えには、新たな融資への審査が通るかどうかが重要なポイントです。
連帯保証人を解除する代わりとなる、住宅ローンの相当以上の資産を担保にする方法も。
代わりの資産の例として、債務者本人の親族が所有する不動産が挙げられます。
担保を提供する際、資産に対する審査や手続き、さまざまな書類が必要です。
提供する資産が担保として問題ないと銀行が納得すれば、連帯保証人からはずれることができます。
夫婦で購入したマイホームの住宅ローンの連帯保証人が配偶者の場合、離婚後もさまざまな責任を負わなければなりません。
万が一のケースを想定して、連帯保証人についてしっかり学んでおきましょう。