6月18日に発生した地震の影響で倒壊した住宅に対して、大阪版・被災住宅無利子制度が発表されました。今回は地震の被害でマイホームは大丈夫なのだろうか、もし一部破損や倒壊した場合はどうすればいいのか。そんな不安を持った方々にぜひ読んでほしい内容の記事となっております!
大阪北部地震の影響
午前7時18分頃、大阪市北区、大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱の地震が発生し、多くの住宅が倒壊の被害を受けました。
7月4日時点でも148人が避難所生活を続けています。
松井知事は「被災者の方が日常生活を取り戻せるように」と大阪版・被災住宅無利子融資制度を発表しました。
そして今回は被災住宅無利子融資制度について詳しく見ていきます!
被災住宅無利子融資制度って何?
被災住宅無利子融資制度とは、地震の影響で被害にあった住宅を修繕するための費用の融資を受けられる制度です。
住宅金融支援機構の支援により一部損壊から全壊まで、被害者の金利負担はゼロで融資を行います。
その特徴を見ていきましょう!
融資の金額はいくら?
【融資金額上限】
- 一部破損:上限200万円
- 全壊または、半壊:上限300万円
返済期間も10年以内なので安心して借りられますね。
現在は、大阪シティ信用金庫も無利子融資に協力し2018年7月17日から2019年3月31日まで融資申し込みが受付中です。
さらに、地震の被害のみならず豪雨の影響で崩壊した住宅にもこの制度は適応されます。
幅広い方を対象にし、被害にあわれた方の負担額を少しでも減らそうといった制度です!
詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。
大阪府公式WEBサイト:大阪版・被災住宅無利子融資制度
大阪版・仮設住宅を提供!
災害救助法(※1)の対象とならない一部破損や半壊の世帯には大阪版みなし仮設住宅が提供されます。
罹災証明(※2)され自宅に戻ることができない住民、市長が認める住民を対象に府営住宅、府公舎住宅、UR賃貸住宅を1年間を上限として提供されています。
特に被災者の多い高槻市、茨城市で被害者のニーズに合わせた入居の斡旋を始めおり、被害者の方は安心ですね。
(※1)内閣府 防災情報のWEBページ:損害救助法 説明
(※2)罹災証明:住宅の被害状況を証明すること
集められた義援金はどう使われているの?
被害者の方は住まいに関しての補償はされますが、集めた義援金がどのように支給されるか気になるところだと思います。
大阪府に入金済みの義援金は1億7千万程度で、これからの申し出も考えると2億円を超える予定です!
対象については以下のようになっています。(第一次配分)
- 災害救助法適用の13市町における住宅被害(全壊または半壊)があった世帯
- 災害救助法適用の13市町における住宅被害(一部損壊)があり一定条件を満たす世帯
支給方法は振り込みとなっています。
被災者の方にいち早く以前の生活を
現在も多くの方々が避難所生活を送っています。
住居を失った被災者のための阪版・被災住宅無利子融資制度は大きな心の支えになるのではないのでしょうか?
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