ご両親から「他人の連帯保証人にはなってはいけない!」と教えられて育った方も多いのではないでしょうか。
何とも恐ろしそうなワード「連帯保証人」ですが、住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要か不要か、必要な場合はどういったケースで求められるのか、詳しくご説明していきます。
連帯保証人が不要・必要なケース
連帯保証人はお金を借りた人が返済ができない場合に、本人と連帯して債務を保証します。
簡潔にいうと「代わりに返済する責任を持つ」ということです。
また連帯保証人はお金を借りた人の支払いが滞った場合に、請求が来ても「ローンの債務者本人に請求して欲しい」という抗弁権がありません。
経済的に余裕がある人は連帯保証人は不要なことが多い
一般的には、経済基盤がしっかりとしている富裕層の人は連帯保証人を要求されないことが多いです。
一戸建て住宅やマンションを単独名義で購入して住宅ローンに申し込みをし、収入合算をしなくても借入額に見合う年収があり、その他の審査結果に問題がなければ、原則として連帯保証人は必要ないと考えて問題ありません。
大手都市銀行やネット銀行は連帯保証人が原則不要
富裕層ではなくても、大手都市銀行の住宅ローンでは連帯保証人が不要なことが多いです。
大手都市銀行以外では連帯保証人が求められることがありますが、新生銀行やソニー銀行などのネット銀行や、地方銀行では連帯保証人が原則不要という条件が増えています。
但し、そういった場合は融資の手数料が高かったり審査が厳しかったりすることがあるので注意が必要です。
年収が重要なポイント
「収入合算」「ペアローン」以外にも連帯保証人が必要なケースをご紹介します。
「経済的余裕のない人」や「収入に見合ってない高額ローンを組む人」は連帯保証人を要求される可能性が高いです。
また、収入が不安定である自営業者も連帯保証人を求められることが多いです。
収入合算やペアローンでは連帯保証人が必要
夫婦で収入合算をして住宅を購入する場合は、収入合算者が連帯保証人になる必要があります。
夫名義のローンを組むなら、妻が連帯保証人になります。
また夫婦がそれぞれに住宅ローンを組む、いわゆるペアローンの場合も連帯保証人が必要です。
夫と妻がそれぞれローンを組む場合には、夫のローンには妻が、妻のローンには夫が、それぞれ連帯保証人になります。
最近では収入合算のケースはフラット35に代表されるように、連帯保証ではなく連帯債務で住宅ローンを組むケースが増えてきています。
連帯債務とは本人と共に借り入れを行い、共に債務を負うことをいいます。
収入合算とペアローンに関しては、こちらの記事を参考にしてみてください。
連帯保証人・連帯債務者が必要な場合まとめ
ここで、連帯保証人・連帯債務者の定義と必要な場合をまとめておきましょう。
住宅ローンで連帯保証人を必要とする場合
連帯保証人:お金を借りた人が返済ができない場合に、本人と連帯して債務を保証する人。
- 借入額に対して年収が少ない
- 収入合算(収入合算者が連帯保証人または連帯債務者)
- ペアローン
- 土地や建物が共有名義(共有者が連帯保証人)
- 自営業者
- その他、審査の結果に応じて連帯保証人が必要とされた場合
住宅ローンで連帯債務者を必要とする場合
連帯債務者:本人と共に借り入れを行い、共に債務を負う人。
- 収入合算(収入合算者が連帯保証人または連帯債務者)
- 親子リレーローンなど複数の債務者形式となる場合(連帯債務者)
- その他、審査の結果に応じて連帯債務者が必要とされた場合
住宅ローンを組む際に、保証会社の保証を受ける場合の注意点
連帯保証人が不要の場合でも、金融機関によっては保証会社の保証を受けることが住宅ローンを組む条件であることがあります。
信用保証会社を探すのは大変だと思うかもしれませんが、ほとんどの金融機関はあらかじめ指定の信用保証会社を決めており、自分で探すということは基本的にはありません。
もしも住宅ローンの支払いが一定期間滞ったときには、信用保証会社が弁済をします。(代位弁済といいます。)
そのあとの督促は銀行からではなく保証会社から受けます。つまり、債務者の債務がなくなるわけではないのです。
代位弁済された場合、保証会社からの督促はかなり厳しいこともあります。場合によっては、家を売るなどして一括で返済しなければならないこともあります。
住宅ローンを組む際には信用保証会社の保証を受けることが条件か予め知っておきましょう。
まとめ
住宅ローンを組む場合は連帯保証人不要の住宅ローンがありますが、連帯保証人が求められるケースについてもご紹介しました。
ご自身の住宅ローンがどういったケースに当てはまるのか、連帯保証人は必要か不要か、保証会社の保証を受ける可能性があるのかどうか、事前に正しく理解しましょう。