突然ですが、介護施設の選び方をご存知ですか?
立地、予算、人員配置、提供サービス、介護度など、様々な条件から選ぶ人が多いことでしょう。
ここでは、一般的な老人ホームの選び方と押えるべきポイント、老人ホームジプシーにならないための方法をご紹介します。
一般的な老人ホームの選び方5ステップ
一般的には、以下の5ステップで老人ホームを選びます。
- 予算・サービスの検討
- 老人ホームの情報収集
- 資料請求
- 不明点を電話等で確認
- 見学・体験入居
ステップ4は省いてもかまいません。
しかし、あえて電話で確認することでスタッフの対応も分かります。
老人ホームの絞り込みにも役立つでしょう。
続いて、老人ホーム選びのポイントについてご紹介しましょう。
老人ホーム選びのポイント7つ
1.場所
住み慣れた地元を離れたくないという高齢者もいれば、住めば都だからどこでも構わないという高齢者もいます。
入居してもらう高齢者本人にも希望を聞いて、老人ホームの場所を選ぶと良いでしょう。
2.入居条件
介護度や病気の有無などによって、入居できない老人ホームもありますし、一定の条件になると退去しなければならない老人ホームもあります。
たとえば、介護度が5になるとスタッフが対応できないので退去する必要がある、認知症には対応できないなどです。
残念ですが、高齢者の健康状態や身体状況が大幅に回復することはありません。
その時になって慌てなくて良いように、準備をしておくことが大切です。
3.サービスの内容
老人ホームによっては、さまざまな代行サービスなどをしてくれるところもあります。
ただし、サービス内容が充実していればしているほど、お値段も高くなりがち。
できるだけコストを抑えたいなら、本当に必要なサービスを見極めることが大切です。
4.設備
部屋だけでなく、老人ホーム全体の設備をチェックしましょう。
廊下や食堂は十分な広さがあり、安全に配慮されているでしょうか?
窓からの風景や、庭づくりもチェックしたいポイントです。
5.スタッフの質
ニュースでも、介護に関するさまざまな事件がよく話題となります。
そのすべてがスタッフの質だけで片付く問題ではありませんが、日々の介護・介助をお願いするスタッフの質は生活の質につながる大切なポイント。
見学の際には、入居者への対応やみだしなみを確認するだけでなく、研修制度なども聞いておきたいですね。
6.相性
既に入居されている方との相性やスタッフとの相性はとても大切。
満足なサービスを提供している老人ホームであっても、既存入居者との相性やスタッフとの相性が悪いと、快適に暮らせません。
見学だけで見極めるのは困難ですので、ぜひ体験入居してみましょう。
7.面会など
老人ホームへ面会に行くこともあるでしょう。
面会時間が制限されているところもあれば、24時間面会が可能というところも。
ファミリールームなどがあれば、より快適に過ごせるでしょう。
老人ホームに入居した家族とどのように関わっていくのかもしっかり検討したいですね。
老人ホームが合わず、施設を変更することも
どうしても老人ホームが合わない場合、施設を変更することも可能です。
しかし、度重なる施設の変更は、本人も家族も大変。
施設との契約もありますし、新しい老人ホームを探す手間もかかります。
入居一時金は返還されますが、全額返還ではないことも。
新しい老人ホームへ支払うお金も必要です。
可能であれば、最初からより被介護者にあった施設を選びたいですよね。
そこで役立つのが『あいらいふ入居相談室』です。
あいらいふ入居相談室ってこんなサービス
あいらいふ入居相談室は、老人ホーム探しを無料でサポートしてくれるサービスです。
介護を受ける人の状態や、希望する条件などを伝えれば、よりニーズに合った老人ホームを紹介してくれることでしょう。
また、老人ホームや介護に関する相談にものってもらえます。
とはいっても、具体的なイメージがわかない方もいらっしゃることでしょう。
そんな方には、あいらいふ入居相談室の『困っていることから探す事例』が役立ちます。
豊富な事例に対応しているので、似たような状況を探すことができるでしょう。
困っていることから探す事例:https://i-life.net/case/
あいらいふ入居相談室:https://i-life.net/
家族も被介護者も幸せになれる生活を
当たり前のことがどんどんできなくなっていく家族を見続けるのは、精神的にも辛いものがあります。
介護に疲れたら、老人ホームなどの施設を頼ってみるのも良いでしょう。
家族も被介護者も幸せになれる生活をおくれたら素敵ですね。
また、「老人ホームに入りたいけど、お金に余裕がない・・・」という方は自宅を担保に融資が受けられる【リバースモーゲージ】を活用するという方法もあります。
老後資金に不安がある方は、自分が該当物件なのか確かめておくとよいでしょう。