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介護保険で20万円お得にリフォーム!条件・申請手順・注意には点まで徹底解説!

2020年12月21日(2023年01月06日更新) 老後の暮らし

介護保険で20万円お得にリフォーム!条件・申請手順・注意には点まで徹底解説!のイメージ画像

リフォームする際、対象条件を満たせば補助金が支給されることをご存知ですか?

介護保険を活用すれば、最大で20万円をリフォーム費用に当てることが可能なんです!

そこで今回は、介護保険を使用して介護リフォームするための条件、申請手順の他にも、そのコツや注意点を解説します。

ご自宅での介護をお考えの方は、これを読めばきっとこれまで抱えていた悩みを解決できると思いますので、是非参考にしてください!

 

介護リフォームは介護する家族のことを考えることが大切

要介護者が長い間住み慣れた家で、今後も安心して暮らせるよう、危険な箇所をなくし、安全な環境を整えるのが介護リフォームの目的です。

こう聞くと、どうしても介護される側の利便性だけを考えてしまいますが、介護リフォームを行うコツの一つとして、介護する側のことも考慮することを提案します。

例えば、車いすでトイレに入らなければいけない場合、車いすのサイズだけに気を取られ、工事が終わった後で介護者が一緒に入れるスペースが確保できていなかったということがあります。

また、家の中で車いすの使用が必要になってリフォームする場合は、介護者が安全に介助できる動線の確保もしっかり行わなければいけません

最初から介護する家族のことも考えておけば、このようなミスは防ぐことができますし、介護リフォームの実績が豊富な施工会社を選ぶことで、失敗を回避することができます。

介護リフォームに補助金が支給される主な工事内容は5つです。

  • 洋式便器などへの取り替え
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸など使いやすい扉への取り替え
  • 滑り防止・スムーズな移動のための床材の取り替え

 

これらの工事に付随する必要な工事の6つの項目に限定されています。

あくまでも介護が必要な被保険者が、快適な生活を送れるようにすることが目的であるため、娯楽などを目的とする工事は対象外となります。

したがって、介護リフォームを成功させるコツやポイントも、工事個所はある程度限られます。

トイレリフォームは手すりをL字型にする

トイレのリフォームでは、座ったり立ったりする動作を安定させてあげるために、手すりの設置を推奨します。

手すりも、真っすぐのものよりはL字型にするのがコツです。

車いす対策としては、段差をなくして、水を取り扱う場所なので滑りにくい床材に交換しましょう。

ドアよりも引き戸にして、和式トイレは洋式トイレへ交換するのが基本です。

浴室リフォームは3枚引き戸や折り戸にする

浴室や浴槽にも手すりを設置することで、立ち上がる時や足元が滑った時でも安心です。

こちらは大量に水に濡れて滑りやすい環境なので、床材を交換したり、床に滑り止めのマットを設置しましょう。

ドアよりも、3枚引き戸や折り戸に交換した方がいいでしょう

階段リフォームのコツは手すりを全面に取り付けること

階段は、特に転倒などの事故が起きやすく、介護リフォームが施される最も多い場所です。

階段に上る前の廊下から、手すりを全面に取り付けるのがコツですが、高さや使いやすさも利用する本人に合わせて選択し設置しましょう

段差はできるだけ緩やかにした方がいいですが、踏み幅は広すぎても怪我の原因になるので、こちらも利用者ができるだけ安全に上れるように注意しましょう。

玄関リフォームは側面に緩やかなスロープを設置

玄関と門扉までのアプローチには段差が多いお宅が多いため、車いす対策も兼ねて、極力段差をなくするか、側面に緩やかなスロープを設置するのがコツです。

壁面には手すりを設置して、雨で濡れても滑りにくい床材に取り換えましょう。

タイルでも、今では表面がザラザラしたものや滑り止め加工がされた商品もあります。

重い玄関扉は、高齢者には大きな負担となりますので、スムーズに開閉できるスライド式の引き戸型に交換することも、介護リフォームではよく見られます。

介護保険で住宅改修ができる対象者

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介護保険制度における正式名称が「住宅改修支給サービス」で、このサービスを利用できるのは、対象の住宅で生活している、介護認定を受けた高齢者です。

具体的には、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者で、介護保険被保険者証に記載されている住所にある住宅が、補助金の対象となります。

支給される費用は限度額が20万円

介護リフォームで支給される費用は、要介護度に関わらず、支給限度額が20万円と定められています。

改修工事にかかった費用の9割が、介護保険から支払われる仕組みです。

つまり、リフォーム工事の総工費が20万円だった場合は、限度額の20万円が支給されるのはなく、1割にあたる2万円は自己負担となり、18万円を受け取ることができるということです。

また、利用者の収入に応じて自己負担額は1割~3割と変動し、工事金額が20万円を超えた場合は、全額自己負担となります。

1つの住宅に対象者が複数いる場合もあると思いますが、そのようなケースでは、重複工事でない限り、利用者ごとに20万円までの支給限度額が設定され、それぞれが申請可能です。

補助金の給付は、原則一人につき1回までですが、1度の工事で20万円に達しなかった場合は、数回に分けて利用することもできます。

例えば、最初の工事が8万円だった場合は、次に12万円の工事を行うことができるということです。

さらに、同一人物でも、要介護度が3段階アップすると、再び20万円の限度額まで給付を受けられます。

要注意!補助金を受けるには事前申請が必要

住宅改修費支給サービスは自宅での生活の安定を図るため、特定の改修を施すことを目的としており、補助金を受けるには事前申請が必要です。

その申請が認められた後で工事がはじまり、工事が完了した後に補助金の支給申請をし、その後回収費用が対象の高齢者本人に受給されるという仕組みです。

支給方法は、原則償還払い方式で、利用者がまず工事施工業者に工事代金を全額支払い、その後市区町村から決められた金額が給付されます。

もしくは、諸条件をクリアできた場合は、利用者が自己負担分を施工業者に支払って、不足分が直接施工会社に支払われる受領委任払いという方法もあります。

工事をはじめる前に行う事前申請では、住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真などを市区町村に提出しますが、その前には当然ですが、施工業者と契約を交わす必要があります。

さらにその前の段階で、自治体から要支援または要介護認定を受けなければいけません。

介護リフォームが完了した後で、補助金の申請を行うことはできませんので、事前にケアマネジャーや、介護リフォームの知識を持っている施工会社へ必ず相談してください。

まとめ

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補助金を利用して介護リフォームを行うことで、介護が必要な家族や、介護をする側も快適で安全な生活を送れるようになります。

補助金の支給額は、被保険者1人につき20万円までと決められていますが、状況によっては繰り返し利用できる場合もありますし、それを受け取るための条件もあります。

正式な手続きも必要となりますので、制度に詳しいケアマネジャーや市区町村の担当者、または介護リフォームに慣れているリフォーム業者などの施工会社などに相談して、与えられたお得な制度をしっかり活用してください。