
「相続」という言葉を耳にする機会はあっても、実際に自分の財産を家族に相続しているイメージをするのは難しいのではないでしょうか?
配偶者は相続の手続きができるのか……、子供や親族に迷惑をかけないか……など、不安な点も多いですよね。
そこで今回は、相続の基本と自宅を所有している場合の問題点、そして解決策の1つであるリバースモーゲージについて解説していきます。
これをご覧いただければ、相続に関する基本知識や対策はバッチリですよ!
相続について
相続とは、死亡した人が死亡した時に持っている財産や権利を家族や身近な親戚が受け継ぐ制度です。
死亡した人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人は「相続人」と呼ばれます。
相続の方法は、以下の2つに大きく分けられます。
- 遺言書がある場合:指定相続
- 遺言書がない場合:法定相続
指定相続は、相続人や相続配分をすべて遺言書で指定することが可能です。
一方の法定相続は、誰が相続人になれるのか、身内の範囲はどこまでなのか、どのくらい相続ができるのかなど、すべて民法によって定められているという違いがあります。
通常、指定相続は法定相続より優先されるのですが、あまりにも法定相続人に不利益(身内以外の第三者に全財産を承継するなど)が被ることを防ぐため、民法では「遺留分」と呼ばれる制度があります。
これは、財産の一定の割合を法定相続人に保障する制度です。
では、仕組みが複雑な民法と法定相続の関係についてご案内しましょう。
法定相続人と相続順位
6親等内の血族・配偶者、および3親等内の姻族を民法上では身内(親族)と呼びます。
ただ、それらの身内が全員相続人になるわけではありません。
民法で定められた法定相続人だけが、故人の遺産を相続することが可能です。
法定相続人は、以下の条件に該当した人を指します。
相続順位 | 被相続人との関係 |
常に相続人となる | 配偶者 ※ただし、内縁の妻や内縁の夫、離婚した元妻や元夫は対象外 |
第1順位 | 子 ※養子、非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)はすべて相続人となる |
第2順位 | 直系尊属 ※第一順位の子がいない場合、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となる |
第3順位 | 兄弟姉妹 ※第一順位の子も第二順位の直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる |
配属者は常に相続人であり、配偶者以外には相続の優先順位が設けられています。
先順位の相続人が相続した場合、後順位の相続人は相続できません。
ただし、本来であれば相続人になるはずの人が先に亡くなっているなど、何らかの理由で相続ができない場合、その人の子が代わりに相続できる権利制度があります。
それを「代襲相続」といいます。
例えば、相続人となる第1順位の子がすでに亡くなっている場合、その子に代わって孫が財産を相続することが可能です。
また、相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹に代わって甥や姪が財産を相続することも可能です。
法定相続税の計算
次に、法定相続分について簡単にご説明いたします。
法定相続分とは、民法で定められた相続財産の割合を指します。
法定相続分の計算方法は、配偶者の有無によって大きく分かれるので注意が必要です。
配偶者がいない場合は、相続人の数で等分して相続分を計算します。
例えば、配偶者がおらず、子2人と父・母のみが相続人の場合は、2人の子が全部の財産を相続するため、相続分は2分の1ずつです。
ただし配偶者がいる場合は、被相続人との関係によって法定相続税が異なるため、計算が少し複雑になります。
相続順位 | 被相続人との関係 | 相続分 | 配偶者の相続分 |
第1順位 | 子 | 1/2 | 1/2 |
第2順位 | 直系尊属 | 1/3 | 2/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
例えば第1順位を例にすると、配偶者と子Aおよび子Bが相続人になっている場合には相続分が以下のように相続されます。
- 配偶者:2分の1
- 子A:(1/2)×(1/2)=4分の1
- 子B:(1/2)×(1/2)=4分の1
また、代襲相続は本来の相続人の地位をそのまま引き継ぐため、相続分も本来の相続人とまったく変わりません。
同じく第1順位を例にすると、配偶者と子Aおよび子Bの代襲相続人である孫Cが相続人になっている場合には相続分が以下のように相続されます。
- 配偶者:2分の1
- 子A:(1/2)×(1/2)=4分の1
- 孫C:(1/2)×(1/2)=4分の1
相続順位によって相続配分が異なりますので、自分がどの順位に該当するのか事前に調べておくことをオススメいたします。
相続と贈与の違い
同じく家族に財産を残す方法として、「贈与」という言葉をよく耳にするかと思います。
ただし、相続も贈与も財産を承継するという最終目的は一緒ですが、手続きなどが大きく異なるため注意が必要です。
一番の大きな違いは、譲渡するタイミングです。
相続は本人が亡くなったタイミングで譲渡することになるため、事前に時期を決められません。
一方の贈与は、本人の意思で譲渡するタイミングを決めることができます。
また、相続と贈与では、税務上の基礎控除などの計算方法も仕組みも異なります。
そのため、相続対策をする際にはよく考えて行う必要があるでしょう。
いずれにしても、相続や贈与を検討する際は専門家、もしくは信託銀行に一度相談してみてはいかがでしょうか。
ここまでは法定相続人と法定相続分など、相続の基本について解説いたしました。
次に、相続における落とし穴について解説していきます。
特に自宅を所有している場合は、相続の手続きがより複雑になります。
その問題点と解決方法について詳しくご紹介いたします。
自宅を所有している場合の相続の落とし穴
総務省が平成26年に発表した「全国消費実態調査家計資産に関する結果」によると、日本の高齢者の資産構成は、自宅などの不動産が約6割を占めるというデータがあります。
そのため、自宅を所有する多くの人は相続時に以下2つの課題に悩まされることになるでしょう。
- 相続手続きにおける課題
- 相続税の支払いにおける課題
どういった課題なのか、これから2つの課題について詳しくご紹介していきます。
相続手続きにおける課題
最初は相続手続きにおける課題です。
相続手続きは不慣れな手続きを多岐に渡って複数処理する必要があるため、年末調整や確定申告よりもはるかに大変です。
さらに、相続手続きは突発的に行うものであるため、どんな手続きがあるのかを事前にイメージできないという問題もあります。
肝心な時に焦らずに済むよう、一般的な相続の手続き内容を以下にまとめました。
国民年金の切り替え | 生命保険金交付申請 | 相続の放棄または 限定承認を家庭裁判所に申述 (3ケ月以内) |
社会保険等から支給される 埋葬料の請求 |
遺産・債務の把握 | 遺産の分割協議と協議書の作成 |
健康保険の切り替え | 相続人の確認 | 預金・株式などの解約・名義変更 |
戸籍(除籍)謄本の取り寄せ | 遺産や債務の調査・確定 | 不動産の所有権移転登記 |
所得税の準確定申告(4ケ月以内) | 遺産の評価・鑑定 | 相続税の申告・納付(10ケ月以内) |
※当社調べ
これらの手続きには期限も設けられています。
例えば、所得税の準確定申告は被相続人の死亡日翌日から4ケ月以内に、相続税の申告・納付は10ケ月以内に行う必要があります。
ただでさえ不慣れな手続きが多い上に期限も設けられているため、相続人の負担は想像以上なものになるでしょう。
また、遺言書がない場合には、相続人全員で協議する必要があります。
そこで相続人全員でスムーズに遺産相続ができれば良いのですが、難航するケースも少なくありません。
特に自宅を相続する場合は、現金と異なり分割すること自体が困難であるため、誰が相続するのかをめぐってトラブルに発展することも多いのです。
また、自宅不動産を含む財産を相続する場合には、下記の書類が別途必要になりますので押さえておきましょう。
- 相続人全員の印鑑証明書・住民票・戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
- 対象不動産の固定資産評価額証明書・登記簿謄本
- 相続登記申請書
相続税の支払いにおける課題
続いては相続税の支払いに関する課題です。
相続を行うと遺産の総額によって相続税が発生します。
その発生した相続税は原則相続後10ケ月以内に、金銭で一括納付する必要があります。
条件を満たせば納付の延期も可能ですが、延納制度を利用すると相続税に加え利子税を納付しなければならなくなるため、余計な出費に繋がる可能性が高くなるわけです。
また、不動産を多く継承する相続人は、その分発生する相続税の額も大きくなります。
不動産を継承する人が充分な金融資産を相続できない場合には、発生した相続税を支払えない可能性も出てくるのです。
そうなると、相続人の自己資金を充てることになり、相続人のその後の生活にも影響が出ることになり大変な思いするわけです。
ここまでは、自宅を所有する場合の相続の課題として
- 相続手続きにおける課題
- 相続税の支払いにおける課題
をご紹介いたしました。
しかし、自宅をうまく活用することで、これらの相続問題を解決することも可能です!
そこで今回は、自宅を子供に相続しないケースを想定し、2つの解決法をご紹介したいと思います。
相続の問題を解決するための対策(自宅を所有している場合)
自宅を子供に相続しない場合の代表的な対策は以下2点です。
- 自宅を売却し現金化する
- リバースモーゲージを利用し、自宅に住み続けながら融資額をもらう
それぞれの詳細やメリット、デメリットを見てみましょう。
自宅を売却し現金化する
メリット
●金銭的資産の割合を増やすことで、納税資金の準備ができる
自宅を売却することで、納税資金を準備することができます。
相続時に相続税が発生した場合には、その相続税を一括納付する必要があります。
通常であれば、相続した財産から相続税を支払えば良いのですが、自宅や不動産は金銭ではなく「モノ」なので、直接金銭が手に入るわけではありません。
しかし、あらかじめ生前に自宅を売却しておけば、金銭的資産の割合を増やすことが可能になります。
また、少し小さいサイズの利便性がいいところに引っ越しすることで、余ったお金を生活費等に充てられ、ゆとりがある生活を送ることもできます。
結果として相続対策にもなるため、一石二鳥といえるでしょう。
●遺産分割の協議がしやすくなり、トラブルが避けられる
自宅を事前に売却しておくことで、遺産分割時の協議がスムーズになるというメリットもあります。
実際、相続時に相続人たちが財産分けで揉めないか、と心配している人も少なくないのではないでしょうか。
自宅は現金のように容易に分けられないため、民法で法定相続分が定められています。しかし、それでも遺産分割でトラブルになるケースが多いのです。
そういった場合にも、自宅不動産をあらかじめ売却しておくことで金融資産の割合が多くなり、遺産分割の協議がスムーズに進められるので、残される家族にとっても、ありがたいことなのではないでしょうか。
デメリット
●売却の手続きを自分でしなければいけない
デメリットの一つとして挙げられるのは、売却の手続きを自分でしなければいけないということです。
売却の手続きは慣れない作業な上に時間も労力もかかるため、高齢者が自分の力で行うのには大きな負担がかかります。
生前の売却は相続時の売却と違って時間の制限がなく、ゆっくり行えると思っている方も多いようです。
しかし、実際には自分で様々な書類を集め、手続きしなければいけないことも多いため、相続時の売却よりも労力がかかる可能性が高いのが現状なのです。
●自宅に住み続けられず、新しい住居を探さなければいけない
また、自宅を生前に売却する場合、新しい住居を探さなければいけません。
長年住み慣れた家や土地を離れ、新たに違う場所を探すというのは、人によっては大きなストレスになることでしょう。
また、新しい物件を探す際には、「段差がないか」「バリアフリーに対応しているか」などの若い頃とは異なる条件も考慮して物件を探す必要が生じます。
これが大きな負担になってしまう可能性が高いのです。
リバースモーゲージを利用する
まず、リバースモーゲージについて簡単に説明いたします。
リバースモーゲージとは、住宅を担保に金融機関等から資金を借りる住宅ローンの一種です。
普通の住宅ローンと違って、住宅ローンを借りている間の元金の返済は不要で利息の支払いだけを行い、契約者死亡時に住宅の所有権を金融機関に移し元本を一括返済するという特長があります。
メリット
●自宅に住み続けながらお金がもらえる
長年住み慣れた家から、離れたくないという人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、自宅をそのまま残すと相続時に相続人に負担がかかるし、トラブルの元となることも考えなければなりません。
また、自宅を生前時に売却すると相続人には迷惑をかけることはなくなりますが、その分自分たちが売却の手続きをしなければならず、負担がかかる場合が出てきます。
そこでオススメしたいのが、リバースモーゲージです。
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら、毎月もしくは毎年に一定の融資額をもらえる商品となっています。
自宅にずっと住み続けたい人にとって、最適なサービスだと言えるでしょう。
●売却のことは一切考えなくていい
リバースモーゲージを活用すれば、面倒な売却の手続きをしなくて良いというメリットがあります。
生前に売却にしても相続時に売却にしても、売却自体にとても手間がかかる大変な作業です。
売却時に契約の手続きはもちろん、内覧の対応や住み替えの準備など、実はやることがたくさんあるため、一般的には半年程度かかると言われています。
リバースモーゲージを利用した場合、自宅を一旦金融機関へ担保とすることで、契約者死亡後に金融機関が自宅を売却します。つまり、契約者自身に売却の手間が発生しないということです。
複雑で面倒な手続きをしたくない、子供に迷惑をかけたくない、という方にはオススメです。
デメリット
●家が相続財産として残らない
自宅を財産として子供たちに残したいという人もいると思います。
しかし、リバースモーゲージを利用した場合には自宅を財産の一部として相続させることができなくなります。
なぜなら、契約時に自宅の権利が金融機関に委ねられるため、すでに自分の財産ではなくなっているためです。
ただ、自宅を相続できない分、相続全体の資産や手間が減るため、結果的に相続税の軽減に繋がるというメリットもあります。
●配偶者以外と同居できない
ほとんどのリバースモーゲージは契約者本人、もしくは配偶者以外の同居人がいないことが必須条件となっています。
そのため子供と一緒に暮らしている、またはこれから一緒に暮らそうと思っている場合は、リバースモーゲージを利用することができません。
以上がリバースモーゲージにおける主なメリット・デメリットでした。
メリット・デメリットは上記以外にもありますが、各金融機関の商品特性によって異なる部分も多いため、気になる方は直接各金融機関に問い合わせすることをオススメいたします。
また、売却するにしても、リバースモーゲージを利用するにしても、どちらが損でどちらが得なのかというような絶対的に答えはありません。
みなさんのライフスタイルにもよりますが、「自宅に住み続けたい場合はリバースモーゲージ」、「自宅に住み続けたいといったこだわりがなければ売却、または住み替え」といった軸で考えてみるのも良いのではないでしょうか。
「ゆとりの約束」の相続対策における3つのポイント
相続の問題を解決するための対策の1つであるリバースモーゲージ。
しかし、「利用したいけれど、どこに相談すればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続に不安をお持ちの方にオススメの三菱UFJ信託銀行のリバースモーゲージ「ゆとりの約束」をご紹介させていただきます。
三菱UFJ信託銀行はリバースモーゲージだけでなく、相続に関する知識も豊富なので、安心して相談することが可能です。
今までの暮らしを維持しつつ、自宅の評価額を基に老後資金の融資を受けられる「ゆとりの約束」は、老後資金に余裕がない方にも優しいリバースモーゲージ商品です。
では、なぜ「ゆとりの約束」が相続対策に有効だと言えるのでしょうか。
3つのポイントがるので、それぞれ順番にご紹介していきましょう!
相続人に債務が引き継がれない
1つは相続発生時に遺族に返済の請求がないという点です。
これが多くのリバースモーゲージ商品と大きく異なるポイントでもあったりします。
相続時に不動産価格が下落していたりすると、評価額が借入金額を満たさない場合に、遺族が残りの不足分を返済しなければならないというリバースモーゲージ商品が多いようです。
一方、「ゆとりの約束」では、契約者から得た「信託金」を返済に活用するという、業界初の手法を用いているため、契約者の没後に自宅の評価額が借入金額に満たない場合であっても、不足分を相続人が請求されるということがありません。
逆に評価額が借入金額を上回った場合、相続人に清算金が支払われる仕組みとなっています。
つまり「相続人に迷惑をかけることがない」ということです。
これは三菱UFJ信託銀行の「ゆとりの約束」の大きな特長になります。
相続人が自宅の売却先を探す必要がない
次に、相続人が自宅の売却先を探す必要がないという点です。
リバースモーゲージのメリットでもお伝えしておりますが、契約者とその配偶者の両者が亡くなった時点で、自宅の所有権は三菱UFJ信託銀行に移るため、相続人が自宅を引き継ぐことはありません。
相続人が自宅の売却先を探す必要もなくなるので、相続時の負担を軽減させることができるのです。
借りたお金は、子供や孫に生前贈与することが可能
最後のポイントは資金用途が制限されていないという点です。
一般的なリバースモーゲージでは、資金用途が制限されている商品も多かったりします。その点、「ゆとりの約束」ではその制限が設けられていません。
つまり、融資を受けた資金を子供や孫のために使うことも可能なのです。
また、年間110万円以下の生前贈与であれば贈与税がかからない上に、相続する資産をも減らすことができるため、結果的に相続税を抑えることになります。
以上3つが「ゆとりの約束」における相続対策に有効であるとする理由です。
また、「ゆとりの約束」には相続以外においても、以下のようなオススメポイントがあります。
- 年収の審査がない
- 毎月の利息返済がない
- 夫婦で住んでいる場合、万が一契約者がなくなっても配偶者は契約を引き継ぐことで、自宅に住み続けられる
- 契約時に子供や兄弟等全員の同意を得る必要がなく、代表相続人(※)一人の同意で契約できる
(※)契約時の推定相続人
老後にもう少しゆとりがほしい方は、以下の記事もぜひ参考にしてくださいね。
【ゆとりの約束】概要
商品名 | リバースモーゲージ信託「ゆとりの約束」 |
対象年齢 | 70歳以上 (配偶者がいる場合は配偶者も含む) |
対象地域 | 東京23区内 |
対象物件 | 戸建住宅 (マンションの場合は条件あり) |
資金使途 | 自由 |
年収制限 | なし |
月々の返済額 | なし |
リバースモーゲージを検討している方は、ぜひチェックして下さいね。
「ゆとりの約束」を動画でわかりやすく説明します。(12分10秒)
「子供に迷惑はかけたくない」という方は、一度「ゆとりの約束」を検討してみても良いかもしれません。
まとめ
遺産相続が発生する場合、相続者の負担が大きいといった問題点も挙げられますが、今回はこれらの問題を解決する対策として、
- 自宅を売却し現金化する
- リバースモーゲージを利用し、自宅に住み続けながら融資額をもらう
の2つをご紹介いたしました。
ただ、遺産を円満に相続するためにも、普段から家族で話し合っておくことが大切です。
生前に相続についてきちんと話ができていれば、被相続人にとっても相続人にとっても、満足のいく相続が可能なのです。
大切な家族にために、一度「相続」について、真剣に考えてみることをオススメいたします。
そして、今できることをしていきましょう。