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賃貸取引の『IT重説』いよいよ開始!ルールやメリットをわかりやすく解説

2017/09/20

かからない

IT重説で手間が簡易に


平成29年10月1日からいよいよ、賃貸取引時にITを活用した重要事項説明『IT重説』の実施が始まります。
平成27年から1年以上かけて行われた社会実験では、目立ったトラブルがほとんどなく、今後は広く浸透していくのではないかと予想されています。

これまで対面で行わなければならなかった賃貸取引の重要事項説明を、パソコンやタブレット・テレビなどの端末で済ませられるため、契約の簡便化を期待できるでしょう。

これから遠方の土地で部屋を借りたいと考えている人は、IT重説を導入している不動産会社を選んでみるといいですね。

宅地建物の重要事項説明とは?

日本で賃借を行う場合、契約する不動産会社に在籍する宅地建物取引士は、契約締結前に、契約上の重要な事項を契約当事者に説明する義務があります。これを『重要事項説明』と呼び、略して『重説(じゅうせつ)』と言われることもあります。

『重要事項説明』の内容は契約によって変わりますが、取引対象不動産の権利関係・法令上の制限・物件の状態やその見込み、また契約の条件に関する事項は宅地建物取引士が契約当事者に必ず説明しなければいけません。

細かい法令が多く、大きな金額が動く宅地建物の取引だからこそ、宅地建物取引士・契約当時者ともに慎重にやりとりする必要があります。
重要事項説明は、宅地建物取引士が事前に内容を説明し、契約当事者から同意を得ることによって契約締結後に起こりうるトラブルを未然に防ぐ役割があります。

また、宅地建物取引士は口頭説明だけではなく、説明内容を記載した書面を契約当事者に交付しなければいけません。この書面は一般的に『重要事項説明書』と呼ばれています。

IT重説の導入前と後でこんなに変わる!

これまでの重要事項説明には、宅地建物取引士と契約当事者が顔を合わせて行う対面方式が取られていました。
契約当事者は、宅地建物取引士の記名押印された重要事項説明書を確認しながら、宅地建物取引士による説明を聞き、契約の決断をします。

対面方式は、宅地建物取引士と契約当事者が実際に顔を合わせるので、わからないこともその場で聞けるメリットがありました。

その一方で、双方のスケジュール調整が難しかったり、不動産会社まで足を運ぶのに交通費や時間を要するなどのデメリットが指摘されていました。

しかし、IT重説の実施によって、デメリットが解消される可能性が高まってきました。

IT重説の定義と特徴

メリットが気になる

メリットがきっと多いはず

IT重説とは、宅地建物取引士と契約当事者がそれぞれがパソコンやタブレットなどのITを使用して、重説事項説明を行うことです。これまで対面式で行われていた重要事項説明が端末を使って完了できるのです。

とても便利なIT重説ですが、実施するにはいくつかの条件をクリアしなければいけません。

1,パソコンやタブレットなどの端末を双方が所持し、相手から送られてくる映像や音声データをきちんと確認できるネット環境が整っていること
2,宅地建物取引士は、IT重説を始める前に重要事項説明書及び関連資料を必ず契約当事者に送付すること
3,説明をする際には、業者は契約当事者、または説明を受ける人に宅地建物取引士証を提示し、相手に視認させること

これらの条件をすべて満たして、ようやくIT重説を受けられるのです。

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